残業・給与計算のご相談
- 社長が社員の給与計算をしているが、季節毎に保険料額が変更されるなど計算が面倒なため、非常に煩わしい。
- 社員が増えてきて、そろそろ自社で入社・退社等の手続の対応に手が回らなくなってきた。
- 夜勤や勤務時間が長いため、変形労働時間制等を会社でも採用したいが、労働時間の管理や給与計算の方法が難しいのでどうしたらいいか悩んでいる。
- 毎年の労働保険・社会保険の手続がよく分からない。
- 社員が業務中・通勤中に怪我をして会社を休んだが労災保険の手続きがよく分からなくて進められずに時間がかかる。
- 行政官庁にどんな書類をいつ提出すればいいか分からない。とにかく、本業以外の仕事はスッキリさせたい。
給与計算は、企業経営において、非常に重要な業務です。しかし、非常に手間のかかる業務でもあります。また、専門知識がなければ、正しい給与計算が行えないため、どうしてもプロのサポートが必要になります。当事務所にご相談いただければ、御社に最適なサポートをいたしますので、何なりとご依頼ください。
毎月の給与計算を社長自身が行っています。
そのため、本業に専念できません。
ヒューマンビジネスセンターが解決!
ヒューマンビジネスセンターに給与計算をお任せいただければ、社長様は本業に専念していただけます。他にも、行政官庁に書類を持っていく時間がなくなったり、必要な書類を揃えたりといった無駄な業務(時間)を削減できます。
また、給与に関する業務を外注することで、個人のプライバシーが社内で共有されてしまうことを防ぎます。
社員が増えたため、自社での残業管理や給与計算が限界になってきました。
ヒューマンビジネスセンターが解決!
社員数が少ない場合は、社内の経理や総務担当者だけで残業管理・給与計算ができますが、社員が増えてくると、全員の残業管理や期日までの給与計算・住民税の計算をすることが難しくなってきます。特に給与に関しては、会社と従業員の信頼に関する重要な問題でもあるため、バックオフィス(事務)に人を増やして対応するよりも人事・労務管理のプロである当事務所にお任せください。
残業時間の管理や計算が難しく、手を付けられないのですが…。
ヒューマンビジネスセンターが解決!
実態として残業しているのであれば、残業代を支払う義務があります。また、残業代の計算も一人ずつ、そして、一日の労働時間毎に時間外労働を計算することが必要となります。当事務所では、ややこしい管理や計算をすべて代行いたします。
最近は、労働者の権利意識が強くなっているため、会社に勤めているときには何も言ってこなくても、退職した後に内容証明郵便で「残業代を支払え」といった内容を会社に送ってくることも決して珍しいことではありません。
残業代は、労働基準法により2年間遡って請求がなされます。退職後も、元社員が残業代未払いについて労働基準監督署に訴えることにより、労働基準監督官が会社を調査する場合もありますので「退職後の社員」には気を配る必要があります。
まずは将来のことを見越して、現在の残業時間について穴のない方法で管理する必要があります。
労働に関するご相談
- 無断欠席や遅刻ばかりの従業員を解雇してもいい?
- 暇なときの早退と残業とを相殺してもいい?
- 勤務態度を改善しない従業員の給与を減額してもいい?
当事務所に寄せられるご相談の中でも多いのが、無断欠勤や遅刻といった勤務態度に関する内容です。勤務態度の悪い社員がいると他の社員にも悪影響を及ぼしかねないため、対応に苦慮してしまいます。かといって、「言うことを聞かないから解雇」というわけにもいきません。こうしたお悩みに関する対応事例をご紹介いたします。
無断欠勤や遅刻を繰り返す従業員がいますが、解雇してもいいでしょうか?
ヒューマンビジネスセンターが解決!
御社の就業規則に、「無断欠勤や遅刻を繰り返す者は解雇する」という規則がなければ、解雇することはできません。また、就業規則に「無断欠勤や遅刻を繰り返す者は解雇する」記載していたとしても、会社が簡単に労働者を『解雇』できるというものでもありません。
実際には様々な手順を踏んで解雇の手続きを行わないと、逆に会社側が『解雇権の濫用』をしたとして解雇自体が無効となります。また、本当に大事にしたい社員の士気にも影響してしまいます。この問題は、会社運営に影響を及ぼさない内に解決しなければなりません。10名未満の会社には、就業規則の届け出義務はありませんが、会社をトラブルから守るため、御社の実情に合った就業規則を作りましょう。また、就業規則は周知していなければ効果がありませんのでこの点にも気をつけてください。
暇なときの早退と、残業とを相殺できますか?
ヒューマンビジネスセンターが解決!
残業代は、原則として1日の労働時間が8時間を超えた場合に支払うことが義務付けられた賃金です。
例えば、ある日に残業して法定労働時間を超えた日の超過労働時間と、違う日に早退して早く帰った労働時間とを、相殺することはできません。
勤務態度が悪く、改善しない従業員がいます。
給与を減額してもいいでしょうか?
ヒューマンビジネスセンターが解決!
勝手に減給することはできません。まず、減給を行う内容が就業規則に記載していることが重要です。
客観的で合理的な理由がある場合も、まずは事実確認のあと従業員に注意し、改めさせる等の手順を踏む必要があります。就業規則に懲戒に関する内容が記載され労働者へ合理的に説明できる理由と事実、本人の同意がある場合には、労働基準法で定める範囲で減給することも可能ですが、まずは会社のルールを整備・作成することが大事です。