マイナンバー制度に関するご相談
マイナンバー制度に関する準備は万全ですか?
マイナンバー制度が平成28年1月から雇用保険においてスタートしました。
平成29年1月から社会保険においてもマイナンバー制度がスタートします。
また、平成28年の年末調整においてもマイナンバーが必要となります。
平成27年11月から、福岡県においても社員様の住民票に登録された住所へマイナンバーが記載された通知カードの送付が開始されました。
まず企業様は、社員様やその扶養家族のマイナンバーを収集するための社内制度(社員教育や社内規程、収集手順等)を整えておかなくてはなりません。
また、当初は雇用保険の手続きも努力義務だったものが義務化されることとなったため、平成28年度に入社・退社した社員様の手続きにはマイナンバーの記載が必要となります。
面倒なマイナンバーに関する社内規定・社内書類の作成やマイナンバー収集から運用・廃棄までの業務上必要なマイナンバーに関する準備は、すべてヒューマンビジネスセンターにお任せください。
助成金に関して
「助成金を受給したいです。何かありませんか?」
「電話で助成金業者の営業担当の方が弊社でも受給できる助成金があると言っていましたが、受給できますか?」
ヒューマンビジネスセンターのお客様からも上記のような助成金に関する、ご連絡を頂きます。
また、お客様が助成金業者の営業から助成金に関する提案を受けて「そのまま手続を行っていいですか?」と言ったご相談も頂きます。
先ず助成金ですが、支給申請書類の形式を整えて「単に」助成金申請書の提出を行うことは非常に危険です!
多くの業者が行っているのが、助成金の支給申請書類を「提出できる内容」で作成して企業様(または提携している社労士)に提出させて、業者が手数料を受け取って終わりというパターンだからです。
助成金受給後に行政から調査が入る可能性があるのに実際の条件や労務管理のチェックをせずに単純に助成金が受給できるからという理由で助成金支給書類の形式だけ整えて申請を行うのは危険です。
注意して頂きたいのは、各助成金を受給するために前提となる条件が、必ず明確に定められていることです。各助成金の前提条件に該当しない場合、原則的に助成金を受給することができません(そもそも助成金の申請すること自体できません)。
また、社会保険労務士でない者が、会社に代わって助成金を申請することはできません。
助成金を提出する場合に必要・条件となる就業規則・賃金台帳・出勤簿・提出内容についての確認は、必ずプロである社会保険労務士に依頼して頂くのが、安心・安全・確実です。
助成金は、「助成金を貰えるから」だけではなく「助成金の支給条件が、会社の労務管理の方法と同じであるため無理・矛盾なく提出できる」場合に申請を行うことがとても重要であると考えています。
「助成金が貰えるから、会社の労務管理等を助成金の条件に合わせる」という方法は本末転倒でありヒューマンビジネスセンターとしては絶対にお勧めできません。
助成金・補助金に関して(平成29年10月時点)
1.雇用保険が行う助成金
• 雇用促進税制(※現在、福岡市は対象範囲から除外されております) | |
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【適用要件】: | 雇用者増5人以上(中小2人)、かつ、雇用増加割合10%以上 |
【助成額】 : | 法人税額から人員増加1人当たり40万円(法人税額の10%まで) |
【対象企業】: | 従業員数が1,000人以下の法人税青色申告法人 |
【支給人数】: | 1事業年度に1回(2年連続した年度まで申請可) |
• キャリアアップ助成金 | |
【適用要件】: | 有期雇用を正社員へ転換(正社員化コース) |
【助成額】 : | 1人当たり57万円〈生産性要件72万円〉 |
【対象企業】: | 全ての企業(解雇者がいると制限有り) |
【支給人数】: | 1事業年度あたり15人まで |
• 出生時両立支援助成金 | |
【適用要件】: | 男性労働者に育児休業を取得させていない企業が、男性労働者へ育休取得の取組を行い5日以上の育児休業を取得させた |
【助成額】 : | 1人当たり57万円〈生産性要件72万円〉 |
【対象企業】: | 全ての企業(解雇者がいると制限有り) |
【支給人数】: | 2人目以降14.25万円〈生産性要件18万円〉 |
• 両立支援等助成金 | |
◆ 育児休業等支援コース | |
【適用要件】: | 出産を行う女性従業員に育児休業(子を保育所に預け会社復帰)を取得・復帰させた |
【助成額】 : | 取得時・復帰時各28.5万円〈生産性要件36万円〉 (育休を取得させ会社に復帰した場合だと57万円〈生産性要件72万円〉) |
【対象企業】: | 全ての企業(解雇者がいると制限有り) |
【支給人数】: | なし |
• 人材開発支援助成金 | |
◆ セルフ・キャリアドック制度 | |
【適用要件】: | 社員に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングを定期的に提供する |
【対象企業】: | 全ての企業(解雇者がいると制限有り) |
【支給人数】: | なし |
2.独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う助成金
• 65歳超雇用促進助成金 | |
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【適用要件】: | (1)65歳以上への定年年齢の引上 (2)定年の定めの廃止 (3)従来の高年齢雇用安定法を上回る66歳以上の継続雇用制度導入 |
【助成額】 : | (1)20~145万円 (2)40~145万円 (3)10~95万円 |
【対象企業】: | 全ての企業(解雇者がいると制限有り) |
3.経済産業省が行う補助金
• 創業補助金 | |
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【適用要件】: | 新たなニーズを興し、雇用の創出を促す創業プランに関する補助金 |
【助成額】 : | 補助対象の経費の2分の1以内 (1)外部調達がない場合:50万円以上100万円以内の範囲 (2)外部調達がある場合:50万円以上200万円以内の範囲 |
【対象企業】: | 補助金対象企業(対象企業であっても支給されない場合あり) |
• 事業承継補助金 | |
【適用要件】: | 事業承継をチャンスとした、経営革新や事業転換への挑戦に関する補助金 |
【助成額】 : | 補助対象の経費の3分の2以内 (1)事業の廃止等を伴わない場合:100万円以上200万円以内の範囲 (2)事業の廃止等を伴う場合 :100万円以上500万円以内の範囲 |
【対象企業】: | 補助金対象企業(対象企業であっても支給されない場合あり) |